ページ番号1000397 更新日 令和4年9月22日
平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止となり、外国人住民の方も住民票に登録される新制度が開始されました。つきましては、手続きの場所や方法も変わりますのでご注意ください。
在留資格の変更、在留期間の変更、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更の手続きは地方入国管理局で行います。市役所での手続きは不要です。
(注)住所の変更や国民健康保険などは、これまでどおり市役所で手続きをしてください。
現在お持ちの外国人登録証が在留カードとみなされる期間について
要件 |
外国人登録証が在留カードとみなされる期間 |
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16歳以上の方
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平成27年7月8日まで
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16歳未満の方
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平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
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要件 |
外国人登録証が在留カードとみなされる期間 |
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16歳以上の方
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在留期間の満了日又は平成27年7月8日のいずれか早い日まで
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16歳未満の方
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在留期間の満了日、平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
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要件 |
外国人登録証が在留カードとみなされる期間 |
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16歳以上の方
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在留期間の満了日
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16歳未満の方
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在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
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特別永住者の方の各種届出はこれまでと同様、市役所本庁で行います。(住民異動に関する手続きは出張所でも行います。)
特別永住者証明書の交付を伴う各種申請手続きに必要なもの
(注)特別永住者証明書の紛失の場合は警察署に紛失届が必要となります。
(注)発行まで3週間ほどかかります。
(注)交換希望の際のみ手数料1300円かかります。
現在お持ちの外国人登録証が特別永住者証明書とみなされる期間について
該当する方
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みなされる有効期限
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16歳未満の方
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16歳の誕生日まで
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16歳以上で旧外国人登録証の次回確認(切替)申請期間が平成27年7月8日までに到来する方
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平成27年7月8日まで
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16歳以上で旧外国人登録証の次回確認(切替)申請期間が平成27年7月8日より後に到来する方
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当該誕生日まで
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外国人登録制度の廃止に伴い、これまでの外国人登録の情報が記載してある「外国人登録原票」は、市から出入国管理庁へ送付しました。そのため、これまで市役所で作成していた外国人登録原票記載事項証明書は発行できません。居住暦、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接以下に請求してください。
外国人登録原票および出入(帰)国記録の開示請求等の窓口(令和2年6月22日以降)
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室 出入国情報開示係
〒160−0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階
電話:03-5363-3005
受付時間:午前9時から午後5時(土・日・祝・年末年始は休庁)
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
市民生活部 市民課
電話:04-7150-6075
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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