ページ番号1045658 更新日 令和6年5月31日
戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由のあると認められた個人または法人は請求することが可能です。
次の正当な理由がある方が対象です。
1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
3.その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
請求用紙は窓口に備えつけていますので、窓口来庁時にご記入いただくか、下記の様式データをダウンロードしてご記入のうえ、ご持参ください。
※流山市内の本籍を必ず記載してください。記載がない場合は「該当なし」となりますので、ご注意ください。
※ホームページから印刷できない場合は請求書と同じ内容を便せん等にご記入いただいたものでも受付可能です。
※請求したいものを具体的に明記してください。
(例)相続手続のため、出生から死亡までの戸籍各1通ずつ 等
詳細は、下記の「本人確認」を参照してください。
・契約等の内容がわかる資料など、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
・請求書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
相続権がご自身に回ってきていることが分かる戸籍等の書類が必要になります。
※相続人の方が窓口で請求できない場合、相続人の方からの委任状が必要になります。
例1:亡くなられた方の兄弟が請求する場合
亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍のうち取得済みの戸籍、亡くなられた方の両親の死亡が確認できる戸籍、ご兄弟関係が確認できる戸籍(流山市に本籍がある場合は不要です。)
例2:亡くなられた方の甥(姪)が請求する場合
亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍のうち取得済みの戸籍、亡くなられた方の両親の死亡が確認できる戸籍、亡くなられた方と請求者の親のご兄弟関係が確認できる戸籍、請求者の親の死亡が確認できる戸籍(流山市に本籍がある場合は不要です。)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通につき450円
改製原戸籍謄(抄)本(平成20年9月27日以前の戸籍)、除籍謄(抄)本 1通につき750円
戸籍の附票 1通につき300円
注意 平成20年9月27日以前の戸籍が必要な方は、戸籍事務の電算化についてを参照してください。
戸籍証明書等の請求書
請求用紙は窓口に備えつけていますので、窓口来庁時にご記入いただくか、下記の様式データをダウンロードしてご記入のうえ、ご持参ください。
※申請書下記の「住所(所在地) 氏名(法人)」の記載をしてください。
※流山市内の本籍を必ず記載してください。記載がない場合は「該当なし」となりますので、ご注意ください。
詳細は、下記の「本人確認」を参照してください。
必ず発行日が3カ月以内の原本をご提出ください。
代表者自身が請求者の場合は不要です。
※名刺は本人確認になりません。
・契約等の内容がわかる資料など、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
・請求書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通につき450円
改製原戸籍謄(抄)本(平成20年9月27日以前の戸籍)、除籍謄(抄)本 1通につき750円
戸籍の附票 1通につき300円
注意 平成20年9月27日以前の戸籍が必要な方は、戸籍事務の電算化についてを参照してください。
市民生活部 市民課
電話:04-7150-6075
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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