ページ番号1000372 更新日 令和5年1月26日
平成20年5月1日から住民基本台帳法および戸籍法の一部改正により、虚偽の届出によって住民票や戸籍に真実でない記載がされることや不正に個人情報を取得することを防止するために「本人確認」が法律上のルールとなりました。
本人確認の書類が持参できない場合などについては、お問い合わせください。
全て本人確認ができる書類が必要です。
運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、個人番号カード(マイナンバーカード)
国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書、身分証明書など
「1.と2.を1つずつ」または「1.を2つ」
本人または同じ世帯以外の方が請求される場合は、原則委任状が必要です。
ただし、ご自分の権利や義務の履行のため等、正当な理由がある方については、疎明資料のご提示や、詳細な関係・使いみちなどの記入により、例外的に委任状を省略できる場合があります。
詳細は市民課までお問い合わせください。
戸籍に記載されているご本人、記載されている方の配偶者(請求時点で婚姻継続中の方)、直系親族(父母・祖父母・子・孫)以外の方が請求される場合は原則委任状が必要です。
ただし、ご自分の権利や義務の履行のため等、正当な理由がある方については、疎明資料のご提示や詳細な関係・使いみちなどの記入により、例外的に委任状を省略できる場合があります
請求理由が上記に該当しない場合や、不当と思われるときは交付できません。兄弟姉妹でも、結婚等で戸籍が別になった場合は、正当な理由がない限り、委任状が必要になります。
詳しくは、市民課までお問い合わせください。
市民生活部 市民課
電話:04-7150-6075
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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