住民登録に関する証明
ページ番号1000390
更新日
令和4年6月9日
- 住民登録に関する証明が必要な場合は、市民課または各出張所の窓口で申請してください。
- 窓口の受付時間に来られない方のために、電話またはインターネットから申請して土曜日、日曜日に受け取れるサービスも行っています。詳しくは下記の「住民票と印鑑登録証明書の電話予約サービス」「電子申請システム」をご確認ください。
- 代理人に請求を委任される場合は委任状が必要です。
- 請求できる方以外の方で本人に関して権利義務を負っている方については、疎明資料(相続であれば、相続関係がわかる戸籍謄本等)をお持ちいただければ交付できる場合もあります。
・請求できる方以外の方で本人に関して権利義務を負っている方については、疎明資料(相続であれば、相続関係がわかる戸籍謄本等)をお持ちいただければ交付できる場合もあります。
代理人に請求を依頼される場合は委任状が必要です。
住民票の写し
- 請求できる方 : 本人または本人と同一世帯の方、委任された代理人が請求できます。
- 手数料:1通300円
- 説明:住民票原本に記載されている内容を写したものです。世帯全員のものと世帯の一部のものがあります。
個人番号(マイナンバー)・住民票コード入り住民票の写しの交付請求について
- 請求できる方 : 本人または本人と同一世帯の方、委任された代理人が請求できます。
- 交付方法 : 本人または同一世帯の方に対してのみ交付します。代理人による請求の場合は、本人または同一世帯の方の住民登録上の住所へ郵送により交付します。代理人に対して直接交付することはできませんのでご注意ください。(法定代理人および任意代理人の別は問いません)
- 注意事項 : 亡くなられた方の除住民票に個人番号(マイナンバー)の記載はできません。個人番号・住民票コードを記載した住民票の写しを提出したことによるトラブル等について、流山市では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
除住民票の写し
- 請求できる方 : 本人または委任された代理人が請求できます。
- 手数料:1通300円
- 説明:転出や死亡により除票となった住民票を写したものです。
住民票記載事項証明
- 請求できる方 : 本人または本人と同一世帯の方、委任された代理人が請求できます。
- 手数料:1通300円
- 説明:住民票原本に記載されている内容のうち必要事項のみを証明したものです。
不在住証明
- 請求できる方 : どなたでも請求できます。
- 手数料:1通300円
- 説明:指定の地番に現在住民登録されていないことを証明するものです。
住所証明(軽自動車用)
- 請求できる方 : 本人または本人と同一世帯の方、委任された代理人が請求できます。
- 手数料:無料
- 説明:軽自動車の登録申請に使う証明です。
住民票コード通知書
- 請求できる方 : 本人または本人と同一世帯の方、委任された代理人が請求できます。
- 手数料:無料
- 説明:公的年金の裁定請求等に使う11桁の数字を通知するものです。
- 交付方法 : 本人または同一世帯の方に対してのみ交付します。代理人による請求の場合は、本人または同一世帯の方の住民登録上の住所へ郵送により交付します。代理人に対して直接交付することはできませんのでご注意ください。(法定代理人および任意代理人の別は問いません)
注意事項
- 窓口で住民票等交付申請の際には、申請者に本人確認資料の提示をしていただきますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
- 住民票などを本人又は同一世帯員が申請する場合、および弁護士等有資格者が職務上請求する場合以外は、請求理由を具体的に記入してください。
- 住民票で知り得た事項は、住民基本台帳法に定められているとおり個人の基本的人権を尊重し、プライバシーの侵害や差別的行為に使用しないでください。
請求書類
市民生活部 市民課
電話:04-7150-6075
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
[0] 流山市|都心から一番近い森のまち
[1] 戻る
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.