ページ番号1000382 更新日 令和6年10月19日
戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母)直系卑属(子、孫)の方
(注)受理証明書は対象となる戸籍届出の届出人のみ、身分証明書、独身証明書はご本人のみの請求となります。
(注)請求者との関係性がわかる書類(戸籍謄本等)が必要となる場合があります。
詳細は下記の「第三者の戸籍請求をするとき」を参照してください。
(※)除かれた戸籍とは、転籍、婚姻、死亡などにより戸籍に記載されたすべての方が除籍になったものをいいます。
(※)改製とは、法律又は命令に基づき戸籍を新しい様式に改めることをいいます。流山市の場合、一番最近の改製は平成20年9月27日に行われています。
(注)本人以外からの請求の場合は委任状が必要です。
(注)午後5時00分以降および土曜日のおおたかの森市民窓口センターでは発行できない場合があります。
※詳しくは下記の「戸籍の附票を取得するとき」を参照してください。
(注)流山市で届出を出したもののみ発行できます。
(注)対象となる戸籍届出の届出人のみが請求できます。
(注)午後5時00分以降および土曜日のおおたかの森市民窓口センターでは発行できない場合があります。
(注)作成に1週間程度の期間をいただきます。
(注)流山市で届出を出したもののみ発行できます。
(注)対象となる戸籍届出の届出人のみが請求できます。
(注)本人のみ請求することができます。
ただし、本人の現在戸籍にお名前が記載されている方または直系尊属(父母、祖父母)直系卑属(子、孫)の方に限り代理人として請求できます。※代理人として請求する場合は委任状が必要です。
本籍地番が更正されている場合について、変更前後の本籍の表示を証明するものです。
※その他の戸籍関係の証明書についてはお問い合わせください。
市民生活部 市民課
電話:04-7150-6075
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.