離婚届
ページ番号1000379
更新日
令和6年2月21日
いつ
- 協議離婚は届出書が受理された日から効力が発生します。
(注)裁判離婚は調停成立日又は裁判確定日から10日以内に届出をしてください。
だれが
どこへ
- 夫婦の本籍地の市区町村
- 夫又は妻の住所地(所在地)の市区町村
届け出に必要なもの
- 離婚届(用紙は市役所市民課、各出張所の窓口でも配布しています。)
必ずA3サイズでご用意ください。
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(本籍地でない市区町村に出す場合)
※届出時点で内容に変更がないものを用意してください。 ※令和6年3月1日以降に届出される方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要となります。
- 本人確認書類(免許証など)
【裁判等による離婚】
- 調停、和解、認諾の場合:調書の謄本
- 審判、判決の場合:審判書、判決書の謄本と確定証明書
外国籍の方の場合は別途必要なものがあります。状況によって異なりますので、詳しくは市民課に問い合わせください。
届け出に伴う主な手続
- 婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、同時に別の届出(戸籍法77条の2の届)も必要となりますので、窓口で申し出てください。
- 国民健康保険に加入している人で住所異動や氏名の変更があった場合、新たに保険証が送付されます。介護保険被保険者証および後期高齢者医療保険証も同様です。
- 国民健康保険から社会保険(共済組合も含む)に、社会保険(共済組合も含む)から国民健康保険に変わる場合は、手続きが必要です。
- 未成年の子がいる場合は、他にも手続きが必要な場合があります。
- 離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
原則として、離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。
松戸年金事務所 住所:〒270-8577 千葉県松戸市新松戸1-335-2
電話番号:047-345-5517
注意
- 夫婦に未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を父、母どちらにするかを決めて離婚届に記入してください。
- 離婚届によって子の戸籍に変動はありません。
- 離婚届では住所変更はできません。
関連情報
市民生活部 市民課
電話:04-7150-6075
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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