共同親権に関する民法改正


ページ番号1051072  更新日 令和7年11月18日


共同親権に関する民法改正について

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。


子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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