ページ番号1012089 更新日 平成29年9月15日
開発行為を行うとき、遺跡(埋蔵文化財)について、どのような手続になりますか。
その土地が、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)であるか確認し、該当すれば文化財保護法第93条の手続きが必要です。包蔵地かどうか不明の場合は、市教育委員会に確認依頼の文書を提出していただきます。
生涯学習部 博物館
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