ページ番号1001777 更新日 令和3年5月8日
埋蔵文化財の窓口は現在博物館(流山市立博物館)で行っています。
文化財保護法第93条の書式は下記の「申請書(申請書見本)」をご覧ください。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で、住宅建築・開発行為等によって土木工事を行う場合は、文化財保護法第93条の規定により、市町村教育委員会を経由して県教育委員会に事前(工事の60日前)に届出る事が義務付けられています。
埋蔵文化財包蔵地の地図は、博物館(流山市立博物館)に備えてあり、窓口・ファクスで確認することができます。
埋蔵文化財は地中深くに存在するため、現在指定されている包蔵地外でもその所在が工事着工後に確認され、工事に支障や遺跡の破壊を招くことがありました。
事前に埋蔵文化財の所在を確認をする必要がある場合、「確認」の文書の提出をお願いすることがあります。
文化財保護法第93条の届出及び「確認」依頼の文書は教育委員会生涯学習部博物館(流山市立博物館)に備えてあります。
添付図は位置図25,000分の1・地形図2,500分の1・公図・工事計画図をご用意ください。(93条の届出には公図は必要ありません。)
文化財保護法第93条の届出又は「確認」依頼の文書受理後、市教育委員会専門職員が現地を確認(現地踏査)します。現地が山林などで地表を見ても遺跡の所在がわからない場合は,試掘をさせていただきます。試掘の費用(重機・作業員費用)は市教育委員会が負担しますが、そのための条件整備(地権者の同意・既存建物等の撤去・樹木の伐採など)は、届出者側でお願いします。
[画像]試掘調査の概略図のイラスト(3.8KB)現地踏査や試掘調査の結果と工事内容を勘案し、県教育委員会から以下のいづれかの指示が文書で通知されます。
(A)慎重工事、(B)立ち会い調査、(C)発掘調査、(D)現状保存
その判断の基準は大まかに、地中に所在する埋蔵文化財に対して工事の影響が、
(A)はほとんどないと判断された場合
(B)は限定的あるいは発掘調査を実施することが困難と判断された場合
(C)は埋蔵文化財の消滅を招く場合
(D)極めて重要な埋蔵文化財が所在する事が明白な場合
となっています。
なお、「確認」依頼で包蔵地でないことが確認された開発行為は,予定通りできます。試掘や現地踏査によって新たに包蔵地であることが確認された場合は,教育委員会の指示に従ってください。
確認調査は、現地踏査や試掘の結果に基づき、回答した埋蔵文化財包蔵地についての取り扱いを協議するために、その内容・性格を把握して、記録保存のための本調査範囲の決定や現状保存を図るための基礎資料を得ることを目的として実施しています。調査面積は対象面積の10%程度を上限とします。費用は原則として国・県・市が負担しますが、条件がありますので、博物館にお問合わせください。
確認調査の結果に基づいて決定した,本調査が必要な範囲内の遺構・遺物を精査します。
[画像]本調査の概略図のイラスト(3.7KB)費用は原則として、開発側のご負担となりますが、本人が住む個人住宅の場合など公費が出る場合もありますので、お問合わせください。
確認・本調査で得られた埋蔵文化財についての諸情報を整理し,報告書を作成します。
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生涯学習部 博物館
電話:04-7159-3434
ファクス:04-7159-9998
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