給付 よくある質問


ページ番号1011136  更新日 平成30年12月21日


質問

国保加入者が他の者により傷病を負った場合どうすればいいでしょうか?

回答

交通事故等、第三者(他の者)の行為によって、けがなどをしたときでも、国民健康保険を使用できる場合があります。
ただし、保険証を使用するためには、事前に保険年金課への連絡と、「第三者の行為による傷病届」を国民健康被保険者(被害者)の世帯主により提出していただく必要があります。(流山市ホームページか市役所窓口で傷病届を配布しています)。


関連情報


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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