ページ番号1011064 更新日 令和6年5月14日
固定資産税の賦課基準日は1月1日ということですが、1月2日以後に私に登記変更して所有権が変わっています。私が申請して証明書を取得することはできますか?
登記事項証明書(全部事項証明書)など御自身が所有者となったことが分かる書類をお持ちいただければ、固定資産評価(公課)証明書を交付することができます。
但し、証明書の所有者欄は1月1日時点での納税義務者となります。
財政部 税制課
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