ページ番号1011041 更新日 平成29年9月15日
新築住宅の軽減措置って何?
家屋を新築後一定期間の固定資産税が減額される制度です。要件としては、専用住宅や併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上のものが対象となり、対象面積は居住部分のうち、50平方メートル(共同住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下となります。
また、減額の期間は、(1)3階建て以上の中高層耐火住宅が5年間、(2)これ以外の木造住宅は3年間となります。なお、長期優良住宅の適用期間は、(1)は7年間、(2)は5年間となります。
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