ページ番号1043766 更新日 令和8年9月4日
非課税の範囲を知りたいです。
一人も扶養をとっておらず、障害者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれにも該当しない場合、合計所得金額が41万5千円以下の方は非課税です。
合計所得金額41万5千円とは、給与収入のみの場合、106万5千円以下(令和7年度以前は96万5千円以下)です。
なお、本人が障害者や未成年者、ひとり親、寡婦に該当する、扶養者がいる場合など、個人の状況によって非課税の範囲は違いますので、詳細については、下記ページ内「均等割も所得割もかからない人(住民税非課税)」をご参照ください。
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