ページ番号1043176 更新日 令和5年12月28日
住民税には均等割と所得割の2種類があります。
均等割は、市民の皆様や事業所等を有する方に広く均等に負担していただくもので、5,000円(令和5年度までは市民税3,500円・県民税1,500円。令和6年度以降は市民税3,000円・県民税1,000円・森林環境税1,000円)で定額となります。
所得割は、前年の所得金額に応じて負担していただくもので、所得に応じて金額が異なります。
所得割の税額計算の基礎は前年中の所得金額で、その金額は収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
所得割=課税所得金額(所得金額−所得控除額 )×税率−税額控除
均等割・所得割ともに非課税の場合、住民税が非課税となります。
市民税の非課税範囲については下記の通りです。
例1. 給与収入が年間900,000円で 、どなたも扶養していない場合
→下表の「1人」に該当するため、均等割非課税(住民税非課税)となります。
例2. 給与収入が年間1,500,000円で、扶養が1名いる場合
→下表の「2人」に該当し、所得割は非課税となりますが、均等割が課税(住民税課税)となります。
下記の所得以下の方は住民税がかかりません。
本人及び扶養等の合計人数 | 所得 | 計算(注) | 給与収入の場合 |
---|---|---|---|
1人 | 415,000円 |
315,000円+100,000円 |
965,000円以下 |
2人 | 919,000円 | 315,000×2+189,000円+100,000円 | 1,469,000円以下 |
3人 | 1,234,000円 | 315,000×3+189,000円+100,000円 | 1,879,999円以下 |
4人 | 1,549,000円 | 315,000×4+189,000円+100,000円 | 2,327,999円以下 |
(注)315,000×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+189,000(扶養親族または同一生計配偶者がいる場合のみ加算)+100,000
※同一生計配偶者・・・生計を一にする合計所得48万円以下の配偶者
本人及び扶養等の合計人数 | 所得 | 計算(注) | 給与収入の場合 |
---|---|---|---|
1人 |
315,000円 |
315,000円 |
965,000円以下 |
2人 |
819,000円 |
315,000×2+189,000円 |
1,469,000円以下 |
3人 |
1,134,000円 |
315,000×3+189,000円 |
1,879,999円以下 |
4人 |
1,449,000円 |
315,000×4+189,000円 |
2,327,999円以下 |
(注)315,000×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+189,000(扶養親族または同一生計配偶者がいる場合のみ加算)
※同一生計配偶者・・・生計を一にする合計所得38万円以下の配偶者
下記の所得以下の方は住民税の所得割が非課税です。なお、所得割が非課税であっても、上記の均等割の非課税範囲を超える所得がある場合は、住民税の均等割が課税になります。
本人及び扶養等の合計人数 | 所得 | 計算(注) | 給与収入の場合 |
---|---|---|---|
1人 | 450,000円 | 350,000円+100,000円 | 1,000,000円以下 |
2人 | 1,120,000円 | 350,000×2+320,000円+100,000円 | 1,703,999円以下 |
3人 | 1,470,000円 | 350,000×3+320,000円+100,000円 | 2,215,999円以下 |
4人 | 1,820,000円 | 350,000×4+320,000円+100,000円 | 2,715,999円以下 |
(注)350,000×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+320,000(扶養親族または同一生計配偶者がいる場合のみ加算)+100,000円
※同一生計配偶者・・・生計を一にする合計所得48万円以下の配偶者
本人及び扶養等の合計人数 | 所得 | 計算(注) | 給与収入の場合 |
---|---|---|---|
1人 |
350,000円 |
350,000円 |
1,000,000円以下 |
2人 |
1,020,000円 |
350,000×2+320,000円 |
1,703,999円以下 |
3人 |
1,370,000円 |
350,000×3+320,000円 |
2,215,999円以下 |
4人 |
1,720,000円 |
350,000×4+320,000円 |
2,715,999円以下 |
(注)350,000×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+320,000(扶養親族または同一生計配偶者がいる場合のみ加算)
※同一生計配偶者・・・生計を一にする合計所得38万円以下の配偶者
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