ページ番号1042679 更新日 令和5年7月6日
電動キックボードを購入しました。どのような手続きが必要ですか?
課税対象車両のため、所有している場合は「特定小型原動機付自転車」または「一般原動機付自転車」として必ず登録手続きを行う必要があります。
以下の要件を全て満たす車両であれば「特定小型原動機付自転車」として登録できます。
※ 要件を満たさない場合は、特定小型原動機付自転車に該当しないため、一般原動機付自転車として登録する必要があります。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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