ページ番号1042452 更新日 令和5年7月5日
特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが令和5年7月1日から開始されたことに伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等を「特定小型原動機付自転車」として区分し、専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しています。
すでに従来の流山市ナンバープレートをお持ちの方でも、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換できますが、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。詳細は、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
<要件>
以下の要件を全て満たす車両のみ「特定小型原動機付自転車」として登録できます。
※1 特定小型原動機付自転車を公道で運転できるのは16歳以上の方に限られます。
※2 標識(ナンバープレート)は課税対象車両を管理するために交付しており、公道走行を許可するものではありません。公道を走行するためには、道路運送車両の保安基準に適合している必要があります。お持ちの車両が保安基準に該当するか等は、ご自身でご確認ください。
※3 上記の要件に適合するか不明な場合は、特定小型原動機付自転車の標識は交付はできません。定格出力に応じて、一般原付の標識を交付します。
<年税額>
2,000円(毎年4月1日時点の所有者の方に課税されます。)※標識の交付は無料
<持ち物>
(1)新規購入および譲り受けによる登録時に必要なもの
(2)一般原動機付自転車用標識からの交換時に必要なもの
※申告書等は窓口に用意してあります。
※希望のナンバーを選ぶことはできません。
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