ページ番号1010941 更新日 平成29年9月15日
離婚したいのですが、苗字はそのままにして変えたくないのですが。
原則は元氏にもどりますが、離婚届の際に、届出(戸籍法77条の2の届)をすれば離婚前の苗字を名乗れます。
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