ページ番号1010939 更新日 平成29年9月15日
かっとなって、離婚届を書きましたが、離婚したくありません、届出を無効にできますか。
協議離婚届を市役所に提出する前でしたら、協議離婚不受理申出を先に(原則本籍地へ)提出することで離婚届が受理できなくなります。
市民生活部 市民課
電話:04-7150-6075
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.