ページ番号1000379 更新日 令和8年3月4日
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
また、改正に伴い令和8年4月1日以降には離婚届の様式が変更されることが、令和8年2月26日の官報にて示されました。現行の離婚届をご提出される場合、未成年のお子様がいらっしゃる方で4月1日以降に届出をする方は、下記「別紙」を添付してご提出ください。
新様式の離婚届は3月下旬以降、市民課および各出張所に配架予定です。
【別紙が不要の事例】
・令和8年3月31日までにご提出予定の方
・改正法施行後に対応する離婚届に記入、署名等された方
・未成年のお子様がいない方
必ずA3サイズでご用意ください。
【裁判等による離婚】
外国籍の方との離婚の場合は別途必要なものがあります。(例:日本国籍の方が外国籍の方と離婚される場合は、日本国籍の方は住民票が必要になります)
状況によって異なりますので、詳しくは市民課に問い合わせください。
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