特定作業について


ページ番号1002676  更新日 令和6年4月9日


特定作業について

 流山市公害防止条例に基づく特定作業を行う場合には届け出が必要です。ただし、騒音規制法、振動規制法及び流山市公害防止条例における特定施設並びに特定建設作業の対象となる場合には、特定作業の対象にはなりません。

特定作業の種類について

ばい煙、粉じん及び悪臭に係る特定作業

1 ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理
2 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造
3 農薬又は化学肥料の製造
4 貝灰の製造
5 綿の製造又は再生
6 金属箔又は金属粉の製造
7 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石膏の製造又は加工
8 合成樹脂の製造もしくは加熱加工またはファクチスの製造
9 動物質廃棄物の焼却作業
10 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
11 ドライクリーニング
12 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造
13 動植物油の精製
14 油かんその他の空かんの再生
15 油脂の採取もしくは加工又は石けんの製造
16 金属の圧延又は熱処理
17 自動車(道路交通法第2条第9号に規定する自動車をいう。)を解体する作業
18 紙又はパルプの製造
19 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工
20 たん白質の加水分解
21 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
22 1〜21までの作業のほか、製造、加工、精製又は修理の工程においてアンモニア、ふっ素化合物、シアン化水素、ホルムアルデヒド、メタノール、硫化水素、塩化水素、窒素酸化物、アクロレイン、亜硫酸ガス、ベンゼン、硫酸(三酸化いおうを含む。)、ホスゲン、クロルスルホン酸、臭素、メルカプタン、一酸化炭素、よう素、トルエン、フェノール又はピリジンを使用し、又は発生させる作業

騒音又は振動に係る特定作業

1 板金又は製かんの作業
2 鉄骨又は橋梁の組み立ての作業(建設または建築の現場作業を除く)
3 ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く)

3については、建設作業として行う場合には特定建設作業となります。

特定作業に係る届出について

特定作業を新たに実施する場合

 特定作業を新たに実施する場合には届出が必要です。

必要書類(各2部)
各種共通

・特定作業実施届出書(第4号様式)
・特定作業を実施する事業所等の事業経歴書
・特定作業を実施する事業所等の組織図
・特定作業を実施する場所の付近の見取図
・作業場の敷地内の建物の配置図及び作業の目的に係る施設の配置図

ばい煙及び粉じんに係る特定作業の場合

・ばい煙及び粉じんに係る特定作業の概要(第4号様式別紙1)
・ばい煙または粉じんの排出及び処理作業の系統概要説明書
・ばい煙または粉じんの量等に関する説明書
・ばい煙または粉じんの特定作業の目的に係る施設の構造概要図
・ばい煙または粉じんの処理施設の概要図及び設置場所を示す図面

悪臭に係る特定作業の場合

・悪臭に係る特定作業の概要(第4号様式別紙2)
・悪臭の排出及び処理作業の系統概要説明書
・悪臭の量等に関する説明書
・悪臭の特定作業の目的に係る施設の構造概要図
・悪臭の処理施設の概要図及び設置場所を示す図面

騒音または振動に係る特定作業の場合

・騒音又は振動に係る特定作業の概要(第4号様式別紙3)
・騒音または振動の特定作業に係る作業工程図
・屋内の作業場の場合は、建物の構造等の図面
・騒音または振動の防止の方法を示す書類

その他の届出

特定作業について、以下の場合にも届出が必要です。

特定作業を行う施設または公害の防止の方法に変更があったとき

・特定作業施設等変更届出書(第6号様式)
・ばい煙及び粉じんに係る特定作業の概要(ばい煙及び粉じんに係る特定作業の場合)(第4号様式別紙1)
・悪臭に係る特定作業の概要(悪臭に係る特定作業の場合)(第4号様式別紙2)
・騒音又は振動に係る特定作業の概要(騒音又は振動に係る特定作業の場合)(第4号様式別紙3)

氏名、名称、住所、所在地等の変更があったとき

・氏名等変更届出書(第7号様式)

特定作業を廃止するとき

・特定施設等使用廃止届出書(第8号様式)

基準に適合しない等の理由で計画の変更を命ぜられ、計画を改善したとき

・特定施設設置等計画改善措置届出書(第9号様式)

特定作業を実施する地位を譲り受けたとき

・承継届出書(第10号様式)

基準に適合しない等の理由で特定作業の方法等の改善勧告を受け、改善したとき

・公害防止措置完了届出書(第11号様式)

様式


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