騒音に係る特定施設等の規制について


ページ番号1002671  更新日 令和6年4月11日


 騒音規制法の規制区域(下記「表1 騒音規制法 規制基準」参照)に騒音を発生する施設(下記「騒音規制法の特定施設について」参照)を設置する場合は騒音規制法の特定施設に該当し、これらの施設を設置する工場又は事業場は特定工場として規制の対象となっています。
 特定施設を設置・変更したり氏名変更や廃止をする場合には、届出が必要になります。 騒音の規制基準は下記「表2 騒音規制法 規制基準」のとおりです。
 また、騒音規制法に該当しないで、流山市公害防止条例に該当する特定施設を設置したり特定作業を行う場合は条例に基づく規制を受け、同じように届出が必要になります。規制基準は下記「流山市公害防止条例 騒音に係る特定作業について」のとおりです。

騒音規制法の特定施設について

施設の種類

一 金属加工機械

ニ 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

四 織機(原動機を用いるものに限る。)

五 建設用資材製造機械

六 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

七 木材加工機械

八 抄紙機

九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

十 合成樹脂用射出成形機

十一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

騒音規制法 規制区域について

表1 騒音規制法 規制区域
区分 地域
第一種区域 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
第二種区域 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び第一特別地域並びに市街化調整区域のうち前ヶ崎字宮本627番の2地先から名都借字河村台844番の3地先までの国道6号の西側百メートルの地域
第三種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域(ただし、第一特別地域を除く。)及び第二特別地域
第四種区域 工業地域(ただし、第一特別地域及び第二特別地域を除く。)

 第一特別地域とは、準工業地域及び工業地域のうち、第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域に接する地域であり、かつ、第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域の周囲50メートル以内の地域をいう。
 第二特別地域とは、工業地域及び工業専用地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に接する地域であり、かつ、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の周囲50メートル以内の地域をいう。

騒音規制法 規制基準について

表2 騒音規制法 規制基準
区域区分 午前8時から午後7時まで

午前6時から午前8時まで、及び午後7時から午後10時まで

午後10時から翌朝の午前6時まで
第一種区域 50デシベル以下 45デシベル以下 40デシベル以下
第二種区域 55デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下
第三種区域 65デシベル以下 60デシベル以下 50デシベル以下
第四種区域 70デシベル以下 65デシベル以下 60デシベル以下

 第ニ種区域、第三種区域及び第四種区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有する診療所、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値を基準値とする。

騒音規制法に係る特定施設の届出について

特定施設を新たに設置する場合

特定施設を設置する際には工事を開始する30日前までに、届出が必要となります。

必要書類(各2部)

・特定施設設置届出書(様式第1)
・騒音の防止の方法を示す書類
・工場又は事業場の周囲100メートル程度の見取図
・特定施設の仕様書
・位置図
・騒音計算書
・工場又は事業場の事業経歴書
・工場又は事業場の組織図

様式

特定施設でなかったものが特定施設になった場合

規制区域でなかった地域が新たに規制区域になった場合、または特定施設として指定されていなかった施設が特定施設に指定された場合には、特定施設となった日から30日以内に、特定施設使用届出書(様式第2)の提出が必要となります。必要書類については、特定施設設置届出書と同じです。

様式

その他の変更について

特定施設の数、騒音の防止の方法及び氏名等に変更があったとき、並びに特定施設を廃止したとき、並びに特定施設を譲り受けた際にも届出が必要になります。

様式

流山市公害防止条例 騒音に係る特定施設について

施設の種類

  1. 金属加工機械
    ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
    イ 製管機械
    ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    エ 液圧プレス
    オ 機械プレス
    カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    キ 鍛造機
    ク ワイヤーフォーミングマシン
    ケ ブラスト
    コ タンブラー
    サ 製鋲機
    シ 製釘機
    ス 高速度切断機
    セ 平削盤
    ソ 型削盤
    タ 研摩機
    チ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)
  2. 圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  3. 送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  4. 粉砕機
    ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
    イ 食品加工用粉砕機
    ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)
  5. 繊維織機
    ア 織機(原動機を用いるものに限る。)
    イ 紡績機械
    ウ 編組機
    エ 撚糸機
  6. 建設用資材製造機械
    ア コンクリートプラント
    イ アスファルトプラント
  7. 木材加工機械
    ア ドラムバーカー
    イ チッパー
    ウ 砕木機
    エ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
    オ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
    カ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
  8. 抄紙機
  9. 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  10. 合成樹脂用射出成形機
  11. 鋳型造型機
  12. ニューマチックハンマー
  13. ロール機
  14. 自動製びん機
  15. ドラムかん洗浄機
  16. ロータリーキルン
  17. コルゲートマシン
  18. 重油バーナー(重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。)
  19. 走行クレーン
    ア 天井走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。)
    イ 門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。)
  20. 集じん装置
  21. 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  22. 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)
    ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
    イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  23. クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
  24. 営業を目的として設置される原動機付二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車のうち自動二輪車及び同条第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設
  25. 営業を目的として設置されるゴーカート(原動機を用いるものに限る。)による遊技施設

流山市公害防止条例 騒音に係る特定作業について

作業の種類

  1. 板金又は製かんの作業
  2. 鉄骨又は橋梁の組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く。) 
  3. ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。)

流山市公害防止条例 一般の騒音の規制基準について

表3 流山市公害防止条例 一般の騒音の規制基準
区域区分

午前8時から午後7時まで

午前6時から午前8時まで、及び午後7時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前6時まで

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
工業地域及び工業専用地域 70デシベル 65デシベル 60デシベル
その他の地域 60デシベル 55デシベル 50デシベル

公害防止条例に係る特定施設の設置届出について

特定施設を新たに設置する場合

特定施設を設置する際には、事前に届出が必要となります。また、規制区域でなかった地域が新たに規制区域になった場合、または特定施設として指定されていなかった施設が特定施設に指定された場合にも、特定施設となった日から30日以内に、届出が必要となります。

必要書類(各2部)

・特定施設設置(使用)届出書(様式第3)
・騒音に係る特定施設の概要(様式別紙3)
・騒音の防止の方法を示す書類
・工場又は事業場の周囲100メートル程度の見取図
・特定施設の仕様書
・位置図
・騒音計算書
・工場又は事業場の事業経歴書
・工場又は事業場の組織図

様式

その他の届出について

以下のような場合にも届出が必要になります。
・特定施設の構造等を変更したとき
・氏名等の変更があったとき
・特定施設の使用を廃止したとき
・基準に適合しない等の理由で計画の変更を命ぜられ、計画を改善したとき
・特定施設を譲り受けたとき
・基準に適合しない等の理由で騒音の防止及び特定施設の使用の方法等の改善勧告を受け、改善したとき

様式


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