固定資産税・都市計画税 よくある質問


ページ番号1011041  更新日 平成29年9月15日


質問

新築住宅の軽減措置って何?

回答

家屋を新築後一定期間の固定資産税が減額される制度です。要件としては、専用住宅や併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上のものが対象となり、対象面積は居住部分のうち、50平方メートル(共同住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下となります。
また、減額の期間は、(1)3階建て以上の中高層耐火住宅が5年間、(2)これ以外の木造住宅は3年間となります。なお、長期優良住宅の適用期間は、(1)は7年間、(2)は5年間となります。


関連情報


財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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