流山市職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドライン


ページ番号1044140  更新日 令和5年12月11日


流山市職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドライン

流山市では、職員がソーシャルメディアを利用する際の基本的な考え方や留意点を定めた「流山市職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドライン」を策定しました。

趣旨

パーソナルコンピュータ、携帯電話、スマートフォン等の通信機器の急速な通信環境の発達により、情報発信手段が多様になってきています。
前述の機器により、いわゆるX(旧Twitter)やフェイスブック等のソーシャルメディアを流山市が行政活動に有効活用し、市民への効果的な情報伝達手段として、正確な情報をだれもがわかり、誤解されない形で情報発信できるようにする必要があります。
そこで、このソーシャルメディアを利用するにあたり、利用するためのアカウント、流山市のプロフィール、利用期間、掲載する情報の種類、投稿者その他ソーシャルメディアを適切に活用するために必要な事項を定める「流山市職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定することとします。

定義

ソーシャルメディアとは、ブログ、X(旧Twitter)、フェイスブック、電子掲示板、ホームページ等に代表される、インターネットを利用してユーザーが情報を発信し、あるいは相互に情報をやりとりする情報の伝達手段をいいます。
ソーシャルメディア公式アカウントとは、流山市が公式に運用するブログ、X(旧Twitter)、フェイスブック等の公式アカウントをいいます。
 

ガイドラインの適用範囲

本ガイドラインは、流山市職員(以下「職員」といいます。)としての身分を有する者に対して適用されます。
 

本市公式アカウント

アカウントの管理及び運用について

本市の公式アカウント、アカウントの共通設定及び参加者の管理責任者「運用管理者」を設置するものとし、広報担当課長をもってあてることとします。
また、投稿の内容に係る管理責任者「投稿管理者」を設置するものとし、投稿発信元の所属長をもってあてることとします。
また、セキュリティ事項に係る「セキュリティ監督者」として、電算担当課長をもってあてることとします。

アイコン及び背景画像について

アイコンや背景画像には、流山市の地域資源に関するデザインを使用するものとし、必要に応じて入れ替えます。

プロフィールについて

名称

情報発信する内容が容易に想像できる名称とします。

利用者ID

情報発信する内容が容易に想像できる名称とします。
メールアドレスを利用者IDとする場合は、情報発信の内容に関連する部署のメールアドレスを設定します。

パスワード

他者の予想が困難で、英数字を混在した8文字以上の文字列とします。
また、漏えい等の無いよう厳重に管理し、定期的に更新します。

メールアドレス

情報発信の内容に関連する部署のメールアドレスとします。
公開及び非公開を設定可能である場合は非公開とします。

Webアドレス

情報発信の内容に関連する市ホームページのアドレスとします。

自己紹介

問い合わせに対する回答や他の利用者の登録は行わない等、制限を明記します。具体例(X(旧Twitter)の場合)を次に示します。
「流山市公式アカウントです。原則として返信やフォローは行いませんのでご了承ください。市政への質問やご意見は、市ホームページより「各課へのお問い合わせ」(電子メール)や「市長への手紙」等をご利用ください。投稿時間は原則として(緊急時を除く)、平日の8時30 分〜17 時15 分です。」

利用期間について

緊急情報及び期間限定の発信を行う場合は、発信に利用する期間を予め設定します。当初設定した期間の後も必要となった場合は、延長の期間を設定します。

投稿について

投稿する情報の種類

投稿する情報は、ソーシャルメディアの特性に鑑み、原則として即時性が求められる情報や、住民に身近な情報とし、必要に応じて市ホームページにも同時に掲載します。
なお、市政に関わる情報等を提供する場合は、市広報紙や公式ホームページ等の他媒体を利用します。
具体例を次に示します。

投稿者

投稿できる者は、流山市の一般職員とします。

投稿方法

情報発信する内容については、投稿管理者の責任において投稿を行います。

利用媒体

原則として、投稿に利用する機器は、流山市が管理する全庁ネットワーク端末とします。ただし、緊急時、災害時、その他やむを得ない場合はこの限りではありません。

問い合わせに対する回答の制限について

ソーシャルメディアの匿名性に鑑み、原則として問い合わせ(投稿への返信等)に対する回答は行いません。問い合わせを受ける場合は、公式ホームページ等の他媒体の問い合わせ機能へ誘導します。

他の利用者の登録の制限について

ソーシャルメディアの匿名性に鑑み、原則として他の利用者の登録(X(旧Twitter)ではフォロー、フェイスブックでは友達設定)は行いません。ただし、本市や他自治体等の関連アカウントを登録する場合は除きます。

その他の機能について

全体に提供する情報について、特定の個人(アカウント)等に非公開で送るメッセージ(X(旧Twitter)ではダイレクトメッセージ) や特定の個人(アカウント)等のみ閲覧できる環境(X(旧Twitter)ではリプライ)は使用しません。
特定のテーマについて情報交換を行いたい時(X(旧Twitter)ではハッシュタグ)は、運用の中で試験的に使用します。

運用経費について

現行のサービスでは利用者へ課金されていないこと、また、基本的にソーシャルメディア公式アカウントの運用には経費がかからないことから、予算計上は行いません。

基本原則

  1. 職員がソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には、職員であることの自覚と責任を持たなければならない。
  2. 地方公務員法をはじめとする関係法令及び職員の服務や情報の取扱いに関する規定等を遵守しなければならない。
  3. 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して十分留意しなければならない。
  4. ソーシャルメディア公式アカウントを業務目的外に使用してはならない。
  5. 守秘義務を遵守するとともに、意思形成過程における情報の取り扱いに最大限留意しなければならない。
  6. 発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意する必要がある。一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておく必要がある。
  7. 意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければならない。また、自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し無用な議論となることは避けなければならない。
  8. 自らは直接職務上関わらない事項であっても、本市行政に関する情報を発信する場合にあっては、読み手側では職員として一定の関係者として理解し、その記述が不明確な場合には誤解される場合があることについて十分留意する必要がある。
  9. 次に掲げる情報は発信してはならない。

新たな情報発信

ソーシャルメディアにおいて、新規アカウントの追加または既存のアカウントへの参加を行う場合は、事前に運用管理者と協議のうえ開始するものとします。

その他

本ガイドラインに定めるもののほか、業務としてのソーシャルメディアの利用に関し必要な事項は運用管理者が定めるものとします。

附則

本ガイドラインは、平成24年10月1日から施行するものとする。


流山市役所
代表電話:04-7158-1111
〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.