ページ番号1048082 更新日 令和7年2月12日
現時点では、不足額給付に関する手続きや支給スケジュール等については決まっていません。ご自身が支給対象者に該当するか否か、支給金額等のお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。今後、詳細が決まりましたら、ホームページや広報ながれやまでお知らせします。
不足額給付とは、以下により当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
不足額給付-1
定額減税をしきれないと見込まれる方への当初調整給付に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税額および定額減税額が確定した後に再計算した本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
不足額給付-2
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方
不足額給付-1
定額減税をしきれないと見込まれる方への当初調整給付に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税額および定額減税額が確定した後に再計算した本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】 よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
【当初調整給付時の所得税分定額減税可能額】よりも【不足額給付時の所得税分定額減税可能額】の方が大きくなった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
[画像]不足額給付イメージ(88.2KB)不足額給付-2
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方
次の1から3の全ての要件を満たす方が対象です。
1. 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
2. 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
3. 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員※に該当していないこと
※「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員」とは、次の世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(7万円)
・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
上記1〜3の全ての要件を満たす方で、
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額が48万円を超える方
所得控除や本人の状況等(障害者、ひとり親等)により所得税および住民税ともに非課税であるが、合計所得金額が48万円を超えるため扶養親族とならず、同じ世帯に課税者がいることで低所得世帯向け給付の対象となっていない。
不足額給付-1
「不足額給付時における調整給付所要額※」−「当初調整給付額」
※調整給付所要額
次のアとイの合算額(合算額を万円単位に切り上げる)
ア 所得税分定額減税可能額−令和6年分推計所得税額(当初)または令和6年分所得税額(不足額)(ア<0の場合は0)
イ 個人住民税分定額減税可能額−令和6年度分個人住民税所得割額(イ<0の場合は0)
不足額給付-2
4万円
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
社会福祉課 04-7150-6079
コールセンターは準備中です。
市民税課 04-7150-6073
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