物価高騰の影響による学校給食の対応について


ページ番号1042913  更新日 令和5年8月17日


学校給食費の使途について

保護者の皆様よりご負担いただいている給食費については、学校給食法第11条に基づき、すべて食材料の購入費に充てられています。このほかの給食提供に関わる費用(調理費や調理に係る光熱水費、配送費用など)につきましては、全て市が負担しています。

物価高騰に伴う学校給食費の補助について

物価高騰により給食の食材費も上昇している中、保護者の皆様に給食費の負担増を求めることなく、引き続き安全安心で栄養バランスのとれた給食を安定的に提供していくため、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用し、以下のとおり給食費の補助を行っています。

 

1.食材費価格高騰分

 1食当たり18円分を補助

2.補助対象期間

 令和5年6月〜令和6年3月の最終給食提供日分まで


学校教育部 学校教育課
電話:04-7150-6104
ファクス:04-7150-0809
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階


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