マイナンバーカードの公金受取口座登録制度


ページ番号1039014  更新日 令和4年10月11日


お知らせ

 公金受取口座の登録を行った方(すでに登録済みの方を含む)を対象に、7,500円相当のマイナポイントを付与する国の事業が始まりました。詳しくは、下記リンクを御確認ください。

公金受取口座登録制度とは

 市民のみなさまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることで、申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。

注釈:公金受取口座の登録を行うだけでは給付金等の申請は完了いたしません。別途、申請手続等が必要になります(各種給付金等によって手続きは異なります)。

※口座の預貯金額や取引履歴(入出金履歴など)が政府に知られることはありません。

※口座から税金等が引き落とされるということはありません(別途、税金等の口座振替手続きをされている場合を除く)。

※マイナンバーカードを盗難された場合等であっても、第三者により預貯金を引き出されることはありません。

※公金受取口座の登録は義務ではありません。公金受取口座を登録しなくても、給付金等を受けることは可能ですが、これまでどおり給付申請時に個別に通帳の写し等の書類を提出していただくことになります。

登録できる金融機関・口座

 公金受取口座として登録できる金融機関や登録できる口座の条件については次のリンクを御確認ください。

公金受取口座を登録するには(事前準備)

 給付金等の公金受取口座への支給を希望する場合は、事前にマイナンバーカードへ公金受取口座の登録が必要です。登録は御自身で行うことができます。

<必要なもの>
 マイナポータルから登録する場合に必要なものは以下のとおりです。なお、事前に「マイナポータルアプリ」をインストールする必要があります。

 ・マイナンバーカード
 ・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはカードリーダー付きのパソコン
 ・利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
 ・券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)
 ・登録する預貯金口座の情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

 <登録方法>
 1. スマートフォンまたはパソコンでマイナポータルを開きます。

 2.「公金受取口座の登録・変更」の項目(またはメニューから「口座情報の登録・変更」)を押します。

 3. 画面の案内に従い、登録手続をしてください。

  利用登録のできる端末の設置情報や利用登録の支援については下記リンクを御確認ください。

公金受取口座の登録簿関係情報に係る情報連携について

 情報連携とは、行政機関同士が専用のネットワークシステムを用いて、マイナンバーから生成された符号をもとに、行政手続に必要な情報をやり取りすることです。公金受取口座の登録簿関係情報に係る情報連携については、当該情報連携の対象となる給付事務ごとに令和5年1月以降から随時本格運用に移行する予定です。


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