国外転出者向けマイナンバーカードについて


ページ番号1046703  更新日 令和6年5月29日


日本国籍の方で、これから国外転出をする方、すでに国外転出をしている方のマイナンバーカードのお手続きについてご案内します。

マイナンバーカードの国外継続利用について

令和6年5月27日から、国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に、「個人番号カード国外継続利用申請書 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書」を提出することで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

国外継続利用は、転出日より前のお手続きが必要となり、届出同日に転出される場合は継続利用ができません。

転出届出は転出予定日2週間前から手続きが可能ですので、お早めの手続きをお願いします。

手続きできる人

本人

(本人以外の場合は、必ず事前にお問い合わせください。)

必要書類

国外転出する方のマイナンバーカード

(継続利用等には、交付時に設定した暗証番号が必要です。)

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方または有効期間が1年未満の方は、在外公館および本籍地または一時帰国した際の滞在地から申請が可能です。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更、再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き 等


市民生活部 市民課
電話:04-7150-6075
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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