ページ番号1003839 更新日 平成29年9月15日
平成28年1月より、マイナンバー制度が開始されました。
マイナンバーを取り扱う際は4つのルールを守る必要があります。
また、万が一管理しているマイナンバーが漏えいしてしまった場合は一定の措置を取る必要があります。
詳しくは「個人番号の取扱い及び漏えい事案等が発生した場合の対応等を記載したリーフレット」をご参照ください。
また、マイナンバー制度の詳細や、制度の開始により事業者の皆さんが行う必要がある手続の詳細については、下記の内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度」ページをご参照ください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
総合政策部 情報政策・改革改善課
電話:04-7150-6078
ファクス:04-7150-0111
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.