個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等に関する告示


ページ番号1003835  更新日 平成29年9月15日


個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等に関する告示

 個人番号利用事務において、ご本人様及び代理人様から個人番号の提供をしていただく際、ご本人様確認として個人番号の確認と身元確認を行う必要があります。

 その際に番号法施行規則で規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」については、あらかじめ示すことが適当とされていますので、個人番号利用事務実施者である流山市が適当と認める本人確認書類等については以下のとおりとし、公開するものです。


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