認可地縁団体


ページ番号1003585  更新日 令和5年3月3日


認可地縁団体とは?(地方自治法第260条の2)

制度創設の背景

自治会、町内会等の地縁団体は、いわゆる「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持っていなかったことから自治会館などの財産は、団体名義での不動産登記が不可能でした。そのため、代表者名義等により不動産登記簿に登記するより他に方法がなく、名義人が死亡すると相続問題なども発生しました。平成3年地方自治法改正により、自治会の「地縁団体」としての法人化が認められ法人独自の名義で権利能力を取得可能とする制度が創設されたものです。

認可を受けた地縁による団体の権利能力

法律上の権利義務の主体となり、認可地縁団体は法人格を有し、土地、集会施設等の不動産を団体名義で登記できます。また、団体の活動に資する財産を団体名義で所有、借用できます。

地縁による団体(法第260条の2第1項)
  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体

認可要件

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  3. その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること
  4. 規約を定めていること

認可地縁団体の告示行為(地方自治法第260条の2第10項)

告示する事項

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 事務所
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代理者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  7. 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
  8. 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 認可年月日
  10. 前条第1項第7号又は第8号に該当する場合には、当該各号の基準を満たすときは、その事由
  11. 前条第1項第7号又は第8号に該当する場合には、当該特例民法法人又は特定一般社団法人若しくは特定一般財団法人(以下、「特例民法法人等」という。)から承継した財産の種類及び数量

規約に定める事項

  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 構成員の資格に関する事項
  6. 代表者に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項 

告示事項・規約に変更があった場合

認可地縁団体において、代表者(=会長)の交代などの告示事項や規約に変更があった場合は、市の変更告示や認可が必要となります。

必要な手続きの詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。

認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正について)

地方自治法の一部改正により以下のとおり見直されます。

(1)表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法(メール、ウェブサイト、アプリケーション等)により表決をすることができるものとされました。
今後、総会での決議や規約の見直しにより、「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決することも可能となります。

なお、規約を改正された場合は、「規約変更認可申請書」をコミュニティ課まで提出してください。

(2)認可地縁団体の認可要件の見直し(令和3年11月26日施行)

認可の要件について、地縁による団体は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。

 

認可地縁団体ハンドブック

認可地縁団体の概要やよくある質問Q&Aなどを一冊にまとめたハンドブックを作成しました。

ぜひご活用ください。


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