ページ番号1003585 更新日 令和5年3月3日
自治会、町内会等の地縁団体は、いわゆる「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持っていなかったことから自治会館などの財産は、団体名義での不動産登記が不可能でした。そのため、代表者名義等により不動産登記簿に登記するより他に方法がなく、名義人が死亡すると相続問題なども発生しました。平成3年地方自治法改正により、自治会の「地縁団体」としての法人化が認められ法人独自の名義で権利能力を取得可能とする制度が創設されたものです。
法律上の権利義務の主体となり、認可地縁団体は法人格を有し、土地、集会施設等の不動産を団体名義で登記できます。また、団体の活動に資する財産を団体名義で所有、借用できます。
認可地縁団体において、代表者(=会長)の交代などの告示事項や規約に変更があった場合は、市の変更告示や認可が必要となります。
必要な手続きの詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。
地方自治法の一部改正により以下のとおり見直されます。
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法(メール、ウェブサイト、アプリケーション等)により表決をすることができるものとされました。
今後、総会での決議や規約の見直しにより、「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決することも可能となります。
なお、規約を改正された場合は、「規約変更認可申請書」をコミュニティ課まで提出してください。
認可の要件について、地縁による団体は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。
認可地縁団体の概要やよくある質問Q&Aなどを一冊にまとめたハンドブックを作成しました。
ぜひご活用ください。
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