ページ番号1040831 更新日 令和6年8月15日
流山市が、すべての市民が住みやすくそれぞれの個性を生かして、躍動し、豊かさを創造し続けていくためには、性別、年齢、障害の有無、人種、国籍などの違いにかかわらず、一人ひとりが自分らしさを発揮できるまちの実現を目指しています。
その実現のためには、市と市内在住・在勤・在学の方々や市内で活動する団体の皆さんとが協力が不可欠です。
互いを理解し、違いや個性を認め合い、個々の人権を尊重し、自分らしく暮らせるまちの実現を目指すため「流山市多様性を尊重する社会の推進に関する条例」を制定し、令和5年4月1日に施行します。
流山市が、これからも全ての市民が住みやすくそれぞれの個性を生かして、躍動し、豊かさを創造し続けていくためには、性別等、年齢、障害の有無、人種、国籍等の違いにかかわらず、一人ひとりが自分らしさを発揮できるまちであることが必要です。
市及び市民等が互いに協力し、多様性を尊重する社会を推進していくことで、互いを理解し、違いや個性を認め合い、個々の人権を尊重し、自分らしく暮らせるまちの実現を目指し、この条例を制定します。
第1条 この条例は、流山市において多様性を尊重する社会を推進するに当たり、その基本理念及びその推進を図るために基本となる事項を定め、並びに市及び市民等の責務等を明らかにすることにより、様々な違いを個性として尊重し受け入れ、一人ひとりが自分らしさを発揮できるまちを実現することを目的とする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)多様性 性別等、年齢、障害の有無、人種、国籍等の属性により一人ひとりに違いがあることをいう。
(2)性別等 男性、女性及び性的マイノリティをいう。
(3)市民等 市民並びに市内で働く者及び就学する者並びに市内の自治会、NPO及び事業者をいう。
第3条 多様性を尊重する社会を推進するための基本理念(以下「基本理念」という。)は、次のとおりとする。
(1)誰もが、一人ひとりの違いを認め合うこと。
(2)誰もが、一人ひとりの違いによる、不当な差別を受けないこと。
(3)誰もが、それぞれの能力を発揮し、自分らしく暮らせること。
第4条 何人も、多様性による不当な差別的取扱いにより、他人の人権を侵害してはならない。
2 何人も、情報の発信に当たって、多様性を背景とする不当な差別的取扱いを助長することのないよう十分に配慮しなければならない。
第5条 市は、基本理念にのっとり、多様性を尊重する社会の推進のため、市民等と連携し、必要な政策及び施策を実施しなければならない。
第6条 市は、多様性を尊重する社会を推進するため、基本理念にのっとり、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。
(1)多様性の理解を深めるための教育
(2)多様性に配慮した防災及び災害対策
(3)多様性を背景とした暴力や不当な差別的取扱いを防ぐための施策
(4)多様性を理解するための広報及び啓発
(5)多様な生き方を選択できる環境づくり
第7条 市民等は、多様性を尊重する社会の理解を深め、市が実施する施策に積極的に協力し、基本理念の実現に努めるものとする。
2 事業者は、事業活動において多様性を尊重する社会の推進のために必要な措置を講じるよう努めるものとする。
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
「流山市多様性を尊重する社会の推進に関する条例」の内容について広く知っていただくため、リーフレットを作成しました。
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