ページ番号1020866 更新日 令和2年3月26日
「セクシュアル・ハラスメント」は、職場における労働者の意に反する性的な言動をいいます。
平成元年に「セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)」という言葉が新語・流行語大賞でとりあげられてから早30年。現在ではセクハラという概念が定着し、セクハラが人権侵害のひとつであると認識されつつあります。
「体を触る」といった、誰もが明らかにセクハラだとする行為はともかく、性的な言動については個人により受け止め方が異なるため、セクハラかどうかの判断が難しい場合もあります。しかし、セクシュアル・ハラスメントは、個人の心身に大きな影響を及ぼすだけでなく、職場の労働環境の悪化のみならず、社会的な評価にも及びます。
「この程度なら大丈夫」という勝手な思い込みは危険です。相手が職場での立場等を考慮して、不快に思いながらも我慢している場合もあるからです。
相手の気持ちや立場を尊重し、自身の日々の言動に注意を払うとともに、職場から加害者も被害者も出さないよう職場内に注意を払うように心がけたいものです。一人ひとりの人権に十分に配慮した行動が、セクハラの未然防止に繋がります。
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