ページ番号1019120 更新日 令和5年3月17日
日本における男女賃金格差の現状を踏まえ、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加されました。
また、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられました。
初回の「男女賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3カ月以内に公表することとされています。
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
改正内容について、ご案内します。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!
令和元年の女性活躍推進法の改正により、令和4年4月1日から、一般事業主行動計画の策定義務の対象が常用労働者「301人以上」から「101人以上」の事業主に拡大されました。
えるぼし、プラチナえるぼし認定を受けると、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人勢の確保につながるなどのメリットがあります。
〜女性活躍推進法の施行にさきがけて取り組む事業主のみなさん。助成金をご活用ください!〜
女性活躍推進法に沿って、一般事業主行動計画の策定・公表を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した事業主に助成金を支給します。
厚生労働省の給付金に関するご案内はこちらです。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)により、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等)に義務付けられました。
男女ともに子育てや介護と仕事を両立させながら、働き続けることのできる社会の実現のために、
育児休業や介護休業などを取得しやすい職場環境づくりが求められています。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
総合政策部 企画政策課
電話:04-7150-6064
ファクス:04-7150-0111
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.