ページ番号1040398 更新日 令和5年2月18日
消防団員は、災害現場で危険な活動に従事することから、公務中に死亡、ケガ、疾病にかかった場合には公務災害補償が受けられます。
主に以下の補償があります。
区分 |
内容 |
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療養補償 | ケガ、疾病に必要な療養の費用を補償 |
休業補償 |
休業中の収入の一部の費用を補償 |
傷病補償年金 |
療養から1年半経過しても治らない場合に年金を支給 |
障害補償 |
一定の障害が残った場合に年金または一時金を支給 |
遺族補償 |
団員が死亡した場合に、年金または一時金を支給 |
葬祭補償 |
団員の死亡に際して、葬祭を行った場合に一定額を支給 |
公務災害補償制度について詳しく知りたい方は、下の外部リンクをご参照ください。
消防本部 消防総務課
電話:04-7158-0299
ファクス:04-7158-0276
〒270-0175
流山市三輪野山1丁目994番地 流山市消防本部
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