ページ番号1031281 更新日 令和3年6月9日
消防訓練は消防法により定期的に実施することが義務付けられています。この訓練は、コロナ禍を理由に免除されるものではありませんので、感染症対策を講じた上で、実施をお願い致します。ただし、訓練内容については、下記を参考に各事業所の状況に応じて、図上訓練、部分訓練または少人数での訓練とするなど柔軟な対応として下さい。
以下の項目を確認する。
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消防訓練を実施する場合、事前に届出をお願いします。届出書類の提出は、原則窓口での対応となりますが、郵送による受付も実施しておりますので、返信用封筒を同封のうえ、提出してください(副本返却のため)。
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消防本部 予防課
電話:04-7158-0270
ファクス:04-7158-0156
〒270-0175
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