ページ番号1020991 更新日 令和6年7月19日
建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入試し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。
現在、公表されている対象物はありません。
防火対象物の名称 |
防火対象物の所在地 |
違反内容 |
その他 |
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飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物(※)が対象となります。
※消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物
消防法令に基づき、設置しなければならない消防用設備等のうち、以下の設備が設置されていないものが対象となります。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
・建物の名称
・建物の所在地
・違反の内容
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消防本部 予防課
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