ページ番号1018873 更新日 令和3年9月24日
平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店等に対する消火器具の設置が義務となります。
消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第一(3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積150平方メートル未満のものおよび(16)項に掲げる防火対象物内に存する(3)項部分の合計面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されます。
改正:平成30年3月28日 施行:2019年10月1日
改正の公布および運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。
設置が義務付けられた消火器具は、点検し、その結果を1年以内ごとに所定の様式で管轄の消防署に報告してください。
また、消火器の点検報告には、消火器点検アプリを活用する方法もあります。「App Store」や「Google play」で「消火器点検アプリ」と検索して下さい。
小規模特定飲食店等(令第10条第1項第1号ロに掲げる防火対象物であって、延べ面積が150平方メートル未満のもの)は、改正後の消防法施行規則第6条第5項各号に掲げる防火対象物又はその部分を除き、消火器具の能力単位の加算を行う必要がなく、火を使用する設備又は器具が設けられた階のみに消火器を配置すればよいこととされています。
消火器具設置義務化の内容を簡潔にまとめたリーフレットになります。
改正による消火器具設置義務の有無を判定する際に、下記のフローチャートをご活用ください。
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