ページ番号1003051 更新日 平成29年9月15日
一定の防火対象物の管理について建物の権原者は、火災の予防に関する専門的知識を有するに防火管理上必要な消防用設備の設置や維持などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならなくなりました。
消防法第8条により、防火管理が義務となる防火対象物のうち、消防法施行令別表第1の(1)から(4)項・5項イ・6項・9項イ・16項イ・(16の2)項に掲げるもので、次のいづれかに該当するもの。
一定期間にわたって法令違反のない防火対象物は、3年間定期点検報告が免除されることになります。防火対象物の関係者が申請をし、消防機関の検査後に認定されます。
定期点検済表示制度が導入され、定期点検が良好な場合に点検済であるとの表示をすることができます。(建物の関係者が表示するもので消防機関が交付するものではありません。)
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