ページ番号1003049 更新日 令和4年9月22日
あなたの命を守るため!住宅用火災警報器を設置して下さい!
(令和2年度 消防白書より)
以上のようなことから消防法の規定により、一般住宅にも火災の発生をいち早くキャッチし、早期に知らせてくれる、火災警報器の設置が義務となっております。あなたの命、そしてあなたの大切な人の命を火災から守り、住宅火災による死者の低減を図るために住宅用火災警報器を必ず設置して下さい!
住宅の設計図に描かれた「寝室」だけでなく、「子ども部屋」や、日中は「居間」として使用していても、夜間に就寝する部屋は含まれます。(来客が一時的に就寝するような「客間」は除きます。)
住宅用火災警報器には、「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、今回の場合は「煙」を感知するものの設置が義務となりました。
[画像]煙式火災警報器の写真(3.9KB)流山市では、今回の義務化に台所は含まれておりませんが、火災の発生が居室に次いで二番目に多い場所なので、台所用「熱式」火災警報器の設置にも努めて下さい。
[画像]熱式火災警報器の写真(3.0KB)防災設備取扱店や家電量販店、ホームセンターなどで購入できます。
消防署で販売することはありません!
住宅用火災警報器の設置が義務づけられて10年が経過します。電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、10年を目安に交換しましょう。経過年数は、設置時に記入した設置年月、または、本体に記載されている製造年で確認できます。
また、定期的に作動確認し、適切な維持管理をお願いします。(製品に附属している取扱説明書をご確認ください)
住宅用火災警報器を自分で設置できない方は、市内の法人業者が相談に乗ってくれますので下記の業者へ問い合わせてください。
(注)詳細については必ず直接電話等で確認してください。
流山市消防本部予防課 電話:04-7158-0270
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