ページ番号1003047 更新日 令和4年9月22日
これまで非危険物であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が、「危険物の規制に関する政令」の一部が改正により消防法上の第1類危険物に追加されました。
この炭酸ナトリウム過酸化水素付加物は、漂白剤や洗濯石鹸として流通しており、平成24年7月1日の施行日以降、消防法の規制を受けることになります。
一般的には、「過炭酸ナトリウム」「過炭酸ソーダ」等と呼ばれており、酸素系の漂白剤の原料として広く使われております。
主な用途は、漂白剤の他に洗濯石鹸、食器洗い機の洗浄剤、洗濯用クリーナー、パイプクリーナー、除菌剤、消臭剤等で使用されています。
風通しの良い場所、製品が高温にならない場所に保管してください。
また、製品自体は燃焼しませんが、火災等の熱により加熱されると分解して酸素を発生し火災を拡大させる恐れがありますので、付近に可燃物等を置かないように心掛け、加熱、摩擦、衝撃等による分解を起こさせないように注意して取り扱うことが必要になります。
危険物は、貯蔵又は取り扱う数量により、消防法または流山市火災予防条例に定める基準に従わなければなりません。炭酸ナトリウム過酸化水素付加物は、第1類の危険物(酸化性固体)に追加されましたが、性質の違いによって規制を受ける貯蔵・取り扱いの数量(指定数量)が異なります。
性質ごとの指定数量は次のとおりです。
性質 |
指定数量 |
数 量 |
---|---|---|
第1種酸化性固体 |
50kg |
50kg以上を貯蔵又は取り扱う場合は、消防法に基づく許可が必要になります10kg以上50kg未満を貯蔵又は取り扱う場合は、流山市火災予防条例に基づく届出が必要になります。 |
第2種酸化性固体 |
300kg |
300kg以上を貯蔵又は取り扱う場合は、消防法に基づく許可が必要になります60kg以上300kg未満を貯蔵又は取り扱う場合は、流山市火災予防条例に基づく届出が必要になります。 |
第3種酸化性固体 |
1000kg |
1000kg以上を貯蔵又は取り扱う場合は、消防法に基づく許可が必要になります200kg以上1000kg未満を貯蔵又は取り扱う場合は、流山市火災予防条例に基づく届出が必要になります。 |
確認方法については、製品の容器に印刷又は貼付されたラベルで確認できます。
該当する施設・事業所は、数量にかかわらず消防本部予防課まで連絡をお願いします。
消防本部 予防課
電話:04-7158-0270
ファクス:04-7158-0156
〒270-0175
流山市三輪野山1丁目994番地 流山市消防本部
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