ページ番号1003046 更新日 令和3年10月27日
平成23年消火器に関する規格省令が改正されたことにより、消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物や危険物施設等では、令和3年12月31日までに、旧規格の消火器を新規格の消火器へ交換することが必要となります。
消火器のラベル等に記載されている製造年が、平成24年以降のものは新規格の消火器です。(交換の必要はありません。)
平成22年以前のものは旧規格の消火器です。(交換が必要です。)
平成23年中に製造されたものである場合には、旧規格の消火器の可能性があるため、次の内容を確認してください。
消火器に表示されている適応火災のマークが【絵表示】になっているかを確認してください。
表示が【文字】の場合は旧規格の消火器のため、交換が必要となります。
[画像]新規格(111.7KB)「設計標準使用期限」と表示されています。
使用期限は、おおむね10年です。
使用期限(期間)は、おおむね5年です。
消火器本体に『はく離』『変形』『サビ』『腐食』がある物は、破裂する危険性があり非常に危険ですので、使用しないでください。
老朽化又は不要になった消火器を処理するには、廃棄物の処理および清掃に関する法律による環境大臣の広域認定を受けた消火器製造事業者又は下記の市内防災事業者に相談してください。
消火器の交換や点検が必要ということを理由に、悪徳な訪問販売の被害が報告されています。消防職員は交換について説明することはありますが、販売は行いません。判断に迷ったら、消防署や警察署に連絡してください。
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