ページ番号1003041 更新日 令和2年3月5日
ご注意!ガソリン等の容器詰替え
ガソリンスタンドでガソリンを容器で詰替え販売をする場合は、携行缶等の消防法令に適合した金属製容器を使用しなければなりません。
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。
この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、以下の3点が義務付けられました(令和2年2月1日施行)。
1.本人確認(運転免許証の提示など)
2.使用目的の確認
3.販売記録を作成すること
皆様のご理解とご協力をお願いします。
[画像]ガソリン携行缶(88.9KB)購入方法
ガソリン専用の金属製容器又はプラスチック製容器(10リットル)で購入してください
(注)ポリ容器(18リットル)では購入できません。
なお、セルフサービスガソリンスタンドでは、顧客が自ら容器などにガソリンを詰替えすることは一切禁止されています。
(注)ガソリンは強い刺激臭がともないます。購入後不信に思ったら使用しないで色・臭いを確認しましょう。
自動車に積載して運搬する方法については、消防法で定められています。
種類 | 金属製容器(60リットル) | プラスチック製容器(30リットル) |
---|---|---|
ガソリン | 可能 (注)乗用車等で運搬(22リットル以下)する場合は金属製容器に限ります。 |
不可 (注)10リットル以下は除く |
灯油 | 可能 | 可能 |
軽油 | 可能 | 可能 |
ガソリンを乗用車で運搬する場合次のことに注意しましょう。
(注)金属製容器は、ホームセンター・ガソリンスタンド等で消防法の基準に適合した5リットルから20リットル程度までのガソリン専用容器として販売されています。
下表の危険物を貯蔵または取扱いをするときは、火災予防条例の規定に基づき、消防長又は消防署長に届出が必要です。
危険物 | 数量(一般住宅) | 数量(事業所等) |
---|---|---|
ガソリン | 100リットル以上200リットル未満 | 40リットル以上200リットル未満 |
灯油 | 500リットル以上1,000リットル未満 | 200リットル以上1,000リットル未満 |
重油 | 1,000リットル以上2,000リットル未満 | 400リットル以上2,000リットル未満 |
そ の他 | 法令で指定されている数量の2分の1以上 | 法令で指定されている数量の5分の1以上 |
下表の危険物を貯蔵または取扱いをするときは、消防法の規制を受けるので、あらかじめ市長の許可が必要です。なお、許可後に危険物施設の工事を行い、完成検査を受けてからの使用になります。
危 険 物 | 数量 |
---|---|
ガソリン | 200リットル以上 |
灯油 | 1,000リットル以上 |
重油 | 2,000リットル以上 |
その他 | 法令で指定されている数量以上 |
資格:危険物取扱者が取り扱うか又は立会いのもとで貯蔵又は取り扱うことができます。
ストーブに灯油を給油する時は、必ずストーブの火を消してから行ってください。また、カートリッジタンクのフタをしっかり閉めてください。
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