ページ番号1052344 更新日 令和8年3月23日
16歳以上の自転車運転者による交通違反が対象
自転車の一定の交通違反について、16歳以上の方を対象に交通反則通告制度(青切符)が導入されます。
一定の違反行為をした運転者に対して、青切符による違反通告を行い、反則金の納付を通告するものです。
反則金を納付した場合、運転者はその違反行為に定められた刑事罰(拘禁刑・罰金刑)が科されることはありません。
青切符制度が導入されると、反則行為で検挙されたときの手続が簡略化されます。
違反をして青切符が交付された場合、反則金を納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
| 切符の種類 | 手続 | 主な違反内容 |
|---|---|---|
| 赤切符 | 刑事手続 | ○酒酔い運転 ○妨害運転 |
| 青切符 |
反則金 を 納付 |
○信号無視 ○指定場所一時不停止 ○右側通行 ○歩道通行 ○歩道における通行方法違反 ○携帯電話使用など |
青切符を導入することで、迅速な処理を可能にするとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、違反者への実効性のある責任追及ができるようになります。
動画時間 60秒
動画時間 3時04分
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