ページ番号1047993 更新日 令和7年12月4日
令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対する罰則が強化されました。
重大事故を防ぐため、交通ルールを順守し、安全に自転車を利用しましょう。
スマートフォンなどを手で保持して通話したり、画面を注視しながら自転車を運転する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外)
[画像]携帯電話使用等(48.6 KB)罰 則
・違反者:
6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合:
1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転だけでなく、酒類を提供した者、同乗者、自転車を提供した者に対しても罰則が整備されました。
[画像]酒気帯び運転(56.6 KB)罰 則
・酒気帯び運転:
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・自転車の提供者:
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者:
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」や「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象となります。
一定の危険行為を反復して行った場合、講習の受講が義務付けられます。
危険行為の例
信号無視、一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など
受講命令に違反した場合
5万円以下の罰金
自転車は便利な移動手段ですが、正しいルールを守らなければ重大事故につながるおそれがあります。
交通ルールを守り、安全に走行しましょう。
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