ページ番号1047993 更新日 令和6年11月7日
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることおよび自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
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交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
自転車の酒気帯び運転のほか酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して、新たに罰則が整備されました。
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
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