ページ番号1017335 更新日 令和4年4月1日
千葉県では、条例で令和4年7月1日から自転車保険(自転車損害賠償保険等)の加入が義務化されます。
男子高校生が、日中に自転車横断帯のかなり手前の歩道から、車道を斜めに横断したところ、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と衝突。 男性会社員には重大な障害(言語機能の喪失など)が残った。
男子高校生の保護者には、賠償額9,266万円の支払いが命じられた。
(東京地方裁判所 平成20年6月5日判決)
自転車乗車中に、ほかの人にケガをさせてしまった場合などに保障される保険には、例として(表1)のようなものがあります。
[画像]保険の種類(117.7KB)※特約の名称は保険により異なる場合があります。
業務上の自転車事故は個人賠償責任保険では保障されません。
すでに加入している保険(自動車保険・火災保険など)の個人賠償責任保障特約などで、自転車事故に対応している場合があります。この場合、新たに加入の必要はありません。
インターネットで加入できるものから、保険代理店や、コンビニエンスストアなどで申し込みできるものなど、多数あります。
下記リンクの千葉県ホームページに、保険代理店や共済窓口が掲載されています。
保障内容も含めご確認ください。
すでに加入している保険の個人賠償責任補償特約などが、自転車事故に対応している場合があります。
まずは、ご自身や家族が加入している保険の内容・補償範囲などをご確認ください。
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