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県条例の改正により、令和4年7月1日から自転車保険(自転車損害賠償保険等)の加入が義務となりました。
自転車事故は、どなたでも加害者にも被害者にもなり得ます。
事故による高額賠償へ備え、ご自身と相手を守るために自転車保険に加入しましょう。
千葉県では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、自転車利用者に自転車損害賠償保険等への加入が義務づけられています。
自転車事故は日常的に発生しており、重大事故の場合、数千万円規模の賠償を命じられるケースもあります。
自転車保険にはいくつかの種類があります。
補償内容は保険ごとに異なるため、現在加入している保険が対象となるか確認してください。
| 保険の種類 | 相手の生命 身体の補償 |
相手の財産 の補償 |
自分のけが の補償 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 |
個人賠償 責任保険 |
あり | あり |
契約内容 による |
| 2 |
学校・PTA 窓口の保険 |
あり |
あり | あり |
| 3 |
自転車向け 保険 |
あり | あり | あり |
| 4 |
TSマーク 付帯保険 |
あり | なし | あり |
相手の生命、身体、財産への損害を補償。
自動車保険などに特約で付帯される場合あり。
小中高の総合補償制度等。
相手への賠償や自身のけがなどへの補償が該当。
自転車事故での賠償と自身のけがの両方を補償。
自転車利用者向け保険。
点検整備済みの自転車に付く保険。
補償期間は一年間で、更新には再点検が必要。
※特約の名称は保険により異なる場合があります。
業務上の自転車事故は個人賠償責任保険では保障されません。
すでに加入している保険の個人賠償責任補償特約などが、自転車事故に対応している場合があります。
まずは、ご自身や家族が加入している保険の内容・補償範囲などをご確認ください。
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