ページ番号1017123 更新日 令和6年7月6日
防犯灯の設置・移設・撤去については、原則、各自治会からの要望に基づき検討しています。
防犯灯の設置等を希望される場合には、お住まいの区域の自治会へご相談いただき、各自治会から設置等について要望を挙げていただくよう、ご協力をお願いします。
なお、お住まいの区域の自治会がわからない場合は、コミュ二ティ課にご連絡ください。
コミュ二ティ課連絡先:04-7150-6076(直通)
流山市防犯灯設置等要綱第3条(設置等の基準)より抜粋
(設置等の基準)
第3条 防犯灯は、次の各号に掲げる基準により設置する。
(1) 設置場所は、不特定多数の通行者が利用する道路を照明する場所とする。
(2) 灯具は、東電柱またはNTT柱に共架するものとする。ただし、共架できる電柱がない等の理由によりやむを得ない場合は、これに類するものに設置する。
(3) 終夜点灯する屋外照明が設置箇所周辺に存在する場合は、直線距離おおむね40メートル以上の間隔で防犯灯を設置するものとする。ただし、防犯上および道路形状等の理由によりやむ得ない場合は、この限りでない。
(4) 設置高は、原則として地上から4.5メートル以上(歩道においては3.0メートル以上)とする。
(5) 防犯灯に使用する灯具は、省エネルギータイプとし、市長が別に定める仕様を満たすものとする。
設置等の要望の際は、下記の書類が必要となります。
なお、提出書類の作成等について、「流山市防犯灯マニュアル」に記載していますので参考にしてください。
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市民生活部 コミュニティ課
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