「暴力団排除条例」を施行


ページ番号1002815  更新日 平成29年9月15日


「暴力団排除条例」を施行

  市では、安全で安心なまちづくりのため、市、市民、事業者が一体となって暴力団を
排除することを目的に10月15日から「流山市暴力団排除条例」を施行します。
 千葉県では平成23年9月1日に「千葉県暴力団排除条例」が施行され、県内すべて
の市町で「暴力団排除条例」が制定されます。
 社会全体で暴力団排除を推進できるようご理解、ご協力をお願いします。

条例の基本理念
 暴力団は、市民生活や事業活動に不当な影響を与えている存在であることを社会全体
で認識した上で、次のことを基本理念として、暴力団の排除を推進することとしました。
    ・暴力団を恐れないこと
    ・暴力団に資金を提供しないこと
    ・暴力団を利用しないこと

市の施策等
    ・市民、事業者からの相談、啓発等、推進体制の整備
    ・市が実施する入札への参加制限など、市の事務等からの暴力団の排除
    ・県・警察との密接な連携
    ・市民等に対し、情報の提供、指導、助言等の支援
    ・暴力団排除の教育など、児童・生徒の健全な育成を図るための措置
    ・暴力団等に対する現金を提供する等利益供与の禁止


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市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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