土砂などの埋立ての規制について


ページ番号1002697  更新日 令和5年4月1日


安易な土地の提供は止めましょう

 「ただで田畑や森林を埋立て、耕作をしてやる」と言われて安易に土地を提供したため、汚染された残土や産業廃棄物の混入した残土で埋立てされ、土地が使えなくなったという土地所有者や周辺住民からの苦情が増えています。自分の土地は自分で管理し、守ることが大切です。

市条例

 有害な物質を含んだ土砂の埋立てによる土壌汚染や、無秩序な埋立てによる土砂崩れなどの災害から市民の皆さんを守るため、市では平成10年7月から「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を施行しています(平成16年3月に一部改正、同年7月1日より施行)。

 

土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に係る申請の手引き

埋立ての許可

 市条例では、5百平方メートル以上3千平方メートル未満の土地の埋立て、盛土、一時たい積を行う場合が対象であり、これらを行う場合には許可が必要です。
 なお、国や地方公共団体等の公共事業の場合は対象になりません。
 詳しい申請手続きの流れ等につきましては、申請の手引きを参照してください。

事前協議

 許可申請にあたっては、事前に協議が必要です。申請の手引きを参照の上、埋立事業事前計画書及び必要書類の提出をお願いします。

手数料

埋立事業許可申請手数料:20,000円
埋立事業変更許可申請手数料:10,000円
埋立事業譲受け許可申請手数料:10,000円

様式

事前協議時

許可申請時

事業着手時

土砂搬入時

標識の掲示

事業継続時(土砂等の量等の報告)

事業継続時(地質検査等の報告)

事業完了時

事業終了時

事業譲受け時

事業相続時

土砂等管理台帳

3千平方メートル以上の事業

 千葉県知事の許可が必要です。

3,000平方メートル以上から10,000平方メートル未満

窓口:東葛飾地域振興事務所
電話:047-361-2119

10,000平方メートル以上

窓口:環境生活部廃棄物指導課
電話:043-223-2641


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ファクス:04-7150-6521
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