井戸の設置について


ページ番号1047698  更新日 令和6年10月3日


井戸の設置

 千葉県では、地盤沈下および地下水位の著しい低下等を防止するため、千葉県環境保全条例により地下水採取を規制しています。また、千葉県環境保全条例に該当しない地下水の採取(井戸の設置)については、流山市公害防止条例に基づく届け出が必要です。

千葉県環境保全条例による規制

 千葉県環境保全条例では、以下に掲げる特定の用途に供する地下水を、揚水施設(動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル(口径27.6mm)を超える施設)を使用して採取する場合、知事の許可を受ける必要があります。

【特定の用途】
1 工業の用途
2 鉱業の用途
3 建築物用地下水としての用途
4 農業の用途
5 水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道の用途
6 工業用水道事業の用途
7 10ヘクタール以上のゴルフ場における散水の用途

流山市公害防止条例による規制

 千葉県環境保全条例に規定された、特定の用途に該当しない用途に供する揚水施設(動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル(口径27.6mm)を超える施設)を設置する場合は、流山市公害防止条例に基づく、特定施設設置の届け出が必要です。

 なお、水道施設として井戸水を利用する場合は、別途届出等が必要となる場合があります。
 詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

地下水採取量の測定、記録および報告

 揚水機の吐出口の断面積(2以上の許可井戸を設置している場合は、その合計)が19平方センチメートル(口径49.3mm)以上の井戸を設置しているものは、水量測定器により、採取量を測定、記録し、知事に報告するよう義務付けられています。
 また、流山市公害防止に基づく特定施設設置の届出をされた井戸については、揚水量等を測定、記録し、その記録を3年間保存しなけらばならないと規定しています。


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