ページ番号1029912 更新日 令和4年9月22日
悪臭防止法では、悪臭物質濃度、もしくは臭気指数のいずれかによって、悪臭の規制をしています。本市では、平成24年4月1日から、市全域を規制地域と指定し、悪臭の主な原因となる22の化学物質の濃度を規制しています。
流山市全域
(1)法第4条第1項第1号に規定する規制基準
特定悪臭物質の種類 | 大気中の濃度の許容限度(単位;ppm) |
---|---|
アンモニア | 1 |
メチルメルカプタン | 0.002 |
硫化水素 | 0.02 |
硫化メチル | 0.01 |
二硫化メチル | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.005 |
アセトアルデヒド | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 |
イソブタノール | 0.9 |
酢酸エチル | 3 |
メチルイソブチルケトン | 1 |
トルエン | 10 |
スチレン | 0.4 |
キシレン | 1 |
プロピオン酸 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.001 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.001 |
(2)法第4条第1項第2号に規定する規制基準
(1)に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量を許容限度とする。
(3)法第4条第1項第3号に規定する規制基準
特定悪臭物質の種類 |
工場その他の事業所から敷地外に排出される 排出水の量 |
排出水中の濃度の許容限度 (単位;1リットルにつきミリグラム) |
---|---|---|
メチルメルカプタン | 0.001立法メートル毎秒以下の場合 | 0.03 |
0.001立法メートル毎秒を超え、 0.1立法メートル毎秒以下の場合 |
0.007 | |
0.1立法メートル毎秒を超える場合 | 0.002 | |
硫化水素 | 0.001立法メートル毎秒以下の場合 | 0.1 |
0.001立法メートル毎秒を超え、 0.1立法メートル毎秒以下の場合 |
0.02 | |
0.1立法メートル毎秒を超える場合 |
0.005 | |
硫化メチル | 0.001立法メートル毎秒以下の場合 | 0.3 |
0.001立法メートル毎秒を超え、 0.1立法メートル毎秒以下の場合 |
0.07 | |
0.1立法メートル毎秒を超える場合 | 0.01 | |
二硫化メチル | 0.001立法メートル毎秒以下の場合 | 0.6 |
0.001立法メートル毎秒を超え、 0.1立法メートル毎秒以下の場合 |
0.1 | |
0.1立法メートル毎秒を超える場合 | 0.03 |
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