悪臭防止法による規制について


ページ番号1029912  更新日 令和4年9月22日


悪臭防止法による規制

 悪臭防止法では、悪臭物質濃度、もしくは臭気指数のいずれかによって、悪臭の規制をしています。本市では、平成24年4月1日から、市全域を規制地域と指定し、悪臭の主な原因となる22の化学物質の濃度を規制しています。

規制地域

流山市全域

規制基準

(1)法第4条第1項第1号に規定する規制基準

特定悪臭物質の種類 大気中の濃度の許容限度(単位;ppm)
アンモニア 1
メチルメルカプタン 0.002
硫化水素 0.02
硫化メチル 0.01
二硫化メチル 0.009
トリメチルアミン 0.005
アセトアルデヒド 0.05
プロピオンアルデヒド 0.05
ノルマルブチルアルデヒド 0.009
イソブチルアルデヒド 0.02
ノルマルバレルアルデヒド 0.009
イソバレルアルデヒド 0.003
イソブタノール 0.9
酢酸エチル 3
メチルイソブチルケトン 1
トルエン 10
スチレン 0.4
キシレン 1
プロピオン酸 0.03
ノルマル酪酸 0.001
ノルマル吉草酸 0.0009
イソ吉草酸 0.001

(2)法第4条第1項第2号に規定する規制基準

 (1)に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量を許容限度とする。

(3)法第4条第1項第3号に規定する規制基準

特定悪臭物質の種類

工場その他の事業所から敷地外に排出される

排出水の量

排出水中の濃度の許容限度

(単位;1リットルにつきミリグラム)

メチルメルカプタン 0.001立法メートル毎秒以下の場合 0.03

0.001立法メートル毎秒を超え、

0.1立法メートル毎秒以下の場合

0.007
0.1立法メートル毎秒を超える場合 0.002
硫化水素 0.001立法メートル毎秒以下の場合 0.1

0.001立法メートル毎秒を超え、

0.1立法メートル毎秒以下の場合

0.02

0.1立法メートル毎秒を超える場合

0.005
硫化メチル 0.001立法メートル毎秒以下の場合 0.3

0.001立法メートル毎秒を超え、

0.1立法メートル毎秒以下の場合

0.07
0.1立法メートル毎秒を超える場合 0.01
二硫化メチル 0.001立法メートル毎秒以下の場合 0.6

0.001立法メートル毎秒を超え、

0.1立法メートル毎秒以下の場合

0.1
0.1立法メートル毎秒を超える場合 0.03

 


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ファクス:04-7150-6521
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